介護人材の新たな処遇改善加算の大枠固まる(12月12日)
社会保障審議会の介護給付費分科会は12月12日、来年10月の消費税率10%への引上げの対応とともに行われる、介護人材の更なる処遇改善で導入される新加算について議論を深めた。
厚労省が提案した算定要件や事業所内での配分方法などを概ね了承した。新加算の大枠が固まった。税率引き上げへの介護報酬における対応も了承した。分科会は年内に開かれる次回会合で審議報告をまとめる。
介護人材の処遇改善の新加算では、現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)を取得している事業所を対象とすることに加え、▽職場環境要件等における改善を複数行っている▽処遇改善加算に基づく取り組みをホームページ等で公開している─ことを要件とした。加算率は2段階で設定する。
事業所内の配分では、①勤続年数10年以上の介護福祉士など経験・技能のある介護職員②その他の介護職員③その他の全ての職種─の順で配分。①には月額8万円の処遇改善となる者、又は改善後の賃金が年収440万円以上となる者を設定することなども示した。