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支払基金、7つの審査委員会で「審査運営委員会」が決定(12月1日)

社会保険診療報酬支払基金の須田俊孝理事長特任補佐は12月1日の会見で、9月審査から開始した新たな審査決定方法の状況について報告した。「審査運営委員会」に委任し審査決定を行っているのは埼玉支部など7つの審査委員会となっている。

社会保険診療報酬請求書審査委員会規程(省令)の一部改正は6月に施行。

従来どおり、審査委員の2分の1以上の出席による審査決定を原則としつつ、代表となる審査委員で構成する「審査運営委員会」に審査の決定を委任できることとした。

審査運営委員会の委員は、①診療担当代表②保険者代表③学識経験者の3者構成で、診療担当代表と保険者代表はそれぞれ同数とする。

審査決定方法の現状をみると、3つのケースで運用している。

ケース①は、「審査委員の2分の1以上の出席による審査決定を行う」は29審査委員会。

ケース②は、「審査運営委員会に委任し審査決定を行う」は7審査委員会。7審査委員会は埼玉支部、愛知支部、大阪支部、兵庫支部、広島支部、本部の特別審査委員会、栃木支部となっている。

ケース③は、ケース①と②の混合で「審査運営委員会の審査委員以外の審査委員も審議を行い、その議論を踏まえつつ、最終的には審査運営委員会において審査決定を行う」は12審査委員会。

ケース②と③の審査運営委員会に審査決定を委任した理由としては、100人を超えるような審査委員がいる大規模な審査委員会で審議を行うよりは、審査運営委員会による審議のほうが実質的な審議ができることや、審査委員の日程調整が困難であることなどをあげている。

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