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予防接種法・検疫法改正法案を国会に提出(10月27日)

政府は10月27日、予防接種法及び検疫法の一部改正法案を閣議決定し国会に提出した。

改正法の施行は公布日から。予防接種法改正は新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を迅速に行う体制を整備するもの。検疫法改正は同法に基づく指定感染症としての指定期限を1年以内に限り延長できるようにするもの。

予防接種法改正では、新型コロナウイルス感染症のまん延予防のために、同法の臨時接種に関する特例を設け、厚生労働大臣の指示のもと、都道府県の協力により市町村で予防接種を実施するものとする。予防接種の費用は国が負担する。予防接種により健康被害が生じた場合の救済措置や副反応疑いの報告等は同法の現行の規定を適用する。

また新型コロナウイルス感染症に係るワクチン製造販売業者との損失補償契約についても規定する。ワクチン接種による健康被害に係る損害賠償による損失を国が補償する契約を締結できるようにする。

他方、検疫法では現在、新型コロナウイルス感染症について指定感染症として政令で指定することで、入国者の隔離や停留などの措置を実施している。政令の期限は「1年以内」と同法で規定されている。新型コロナウイルス感染症は2月14日に政令で指定されており、来年2月13日で期限が切れる。感染状況から水際対策を現行の期限後以降も続ける必要があるため政令で感染症を指定する期限を1年以内に限り延長できるよう検疫法を改正する。

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