
厚労省が介護の特定加算Q&Aを事務連絡(7月23日)
厚労省は7月23日、2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)について事務連絡を発出した。10月から実施される「介護職員等特定処遇改善加算(特定加算)」について21問に回答している。
たとえば、特定加算の算定では、経験・技能のある介護職員のグループを設定して、月額8万円の賃金改善又は年収440万円となる者を設定する必要がある。
今回のQ&Aでは、同グループに既に賃金が年収440万円以上の者がいる場合、その者が加算による賃金改善の対象となるかどうかに関わらず、新たに月額8万円の改善又は年収440万円となる者を設定しなくても加算の算定が可能であることを説明している。