高齢者の保健事業と介護予防の実施で市町村セミナー(10月25日)
厚労省は10月25日、来年4月から施行される高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施に向け、市町村職員を対象としたセミナーを開催した。「高齢者の特性を踏まえた保健事業ガイドライン第2版」や、市町村が保健事業・介護予防の一体的実施に取り組む上での特別調整交付金基準案について解説した。
ガイドラインは、①総括編と②実践編の2部構成。
①総括編では、個人情報の取り扱いも追記した。一体的実施で必要となる被保険者の医療・健診・介護等の情報について国保データベース(KDB)システム内で各自治体が把握できるものとする方針であり、年度内に省令で規定することを紹介している。
②実践編では、一体的実施の具体的なプログラムについて解説。医療専門職の配置は、事業全体の企画・調整等を行う保健師等に加えて、日常生活圏域単位で配置する専門職が中心となり、高齢者のいる世帯へのアウトリーチや通いの場等への積極的な関与で取り組みの充実を図るとした。
KDBシステムによるデータに加えて、後期高齢者の質問票の回答などもあわせて、高齢者のフレイル状態等に関する情報も一体的に分析し、フレイルのおそれのある高齢者など支援すべき対象者を抽出するとした。また地域の健診・医療・介護の統計情報について、広域連合や市町村、地区単位で網羅的に閲覧できる「健康スコアリング」帳票についても今年度中にリリースする予定であることも示した。
他方、厚労省は10月25日付で、一体的実施を推進するための特別調整交付金基準案について都道府県等に向け事務連絡を発出しており、セミナーでそのポイントを紹介した。基準案では、企画・調整等を行う医療専門職の人件費として市町村ごとに交付基準額580万円の3分の2を上限として交付する。
また日常生活圏域に配置する医療専門職は交付基準額350万円の3分の2を上限として交付する。交付基準は令和2年度予算の成立後に改めて発出する。