障害福祉サービス報酬改定の基本的な方向性が固まる(12月11日)
厚労省の障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(主査=こやり隆史厚労大臣政務官)は11日、「令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性について(案)」を概ね了承した。「基本的な方向性」案では、医療的ケア児を判定する新たなスコア表を導入するとともに障害者通所支援で医療的ケア児の基本報酬を創設することや、医療型短期入所での日中活動支援で新たな評価を導入するなど、医療的ケア児への支援を充実することを示した。
今後の予算編成過程で全体の改定率が決まる。厚労省は、介護報酬の対応などを踏まえつつ、来年2月に具体的な改定案を取りまとめる方向だ。さらに3月に関係告示が改正され、4月から改定後の報酬が適用される予定だ。
資料:https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000704489.pdf
令和3年度改定では、医療的ケアが必要な障害児への支援で、厚生労働科学研究で開発された見守り等によるケアニーズ等を踏まえた医療的ケア児の新たな判定基準を導入する。障害児通所支援で、判定基準のスコアの点数に応じて段階的な評価を行う「医療的ケア児」の基本報酬区分を創設する。
医療型短期入所で保育士等の専門職を配置した上で実施する日中活動支援について新たに評価する。加算を導入する方向だ。
障害児入所施設において、地域と連携した支援を専門的に行うソーシャルワーカーを専任で配置した場合、報酬で評価する。
福祉型障害児入所施設における人員配置基準を手厚くする方向で見直すとともに、基本報酬の見直しを検討する。
計画相談支援・障害児相談支援について、特定事業所加算を組み入れる形で見直した新たな基本報酬区分を導入する。
ピアサポートの専門性を評価する新たな加算を、自立生活援助や計画相談支援など5つの相談系サービスに創設する。また就労継続支援Bでもピアサポートの活躍を評価する。
全ての障害福祉サービス等事業者を対象として、感染症や災害が発生した場合の業務に継続に向けた計画の策定等を運営基準で規定する。一定の準備期間を設ける。
福祉・介護職員処遇改善加算Ⅳ・Ⅴについて1年の経過措置期間を設けて廃止する。昨年10月に導入された福祉・介護職員等特定処遇改善加算について、より柔軟な配分を可能とする。
食事提供体制加算の経過措置を延長する。