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障害の新たな処遇改善は8職種の職員で費用算定(11月29日)

厚労省は11月29日の「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」に、来年10月の消費税率10%への引き上げにあわせて行われる障害福祉人材の処遇改善における算定根拠となる職員の範囲を示した。勤続年数10年以上の介護福祉士に限定せずに、勤続年数10年以上は同様だが、社会福祉士なども含めた計8職種の職員とした。

昨年12月に閣議決定された「新しい経済政策パッケージ」で、介護人材では勤続10年以上の介護福祉士に月額平均8万円相当の処遇改善を行うことを算定根拠として、更なる処遇改善を経験・技能のある介護職員に重点化しつつ、柔軟に行うことが決まっており、「障害福祉人材でも介護人材と同様の処遇改善を行う」とされている。

障害福祉サービス等報酬でも介護報酬と同様にサービス毎に新たな処遇改善を行う加算率を設定するとともに、事業所での配分も「経験・技能のある障害福祉人材」に重点化する考え。  

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