遺族年金のしくみと手続~詳細版|#19請求者の前年所得が基準額を超過している場合
今回の相談は、夫が死亡して遺族厚生年金を請求しようとしたA子さんが、自宅近くの年金事務所で「請求者の受給要件を満たさない」と言われ、A子さんの知人2人を経由して私に依頼が来たものです。
A子さんの前年収入は高額で、一見すると受給要件を満たしていません。しかし、A子さんは数年前から適応障害を発症し、夫の死亡後は休職せざるを得ないほど、病状が悪化していました。A子さんが無収入となることを、夫の死亡日に推認されるかどうかが本事例のポイントです。
A子さんに令和4年8月15日にお会