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新しい年金時代

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2023年1月の記事一覧

三宅社労士の年金セミナー|#11 在職中の繰下げ受給~65歳以降も高収入な場合

最近は65歳以降も働ける環境が整いつつあり、年金を繰下げ受給する方が増えてきています。しかし、65歳以降に高収入の場合は、在職老齢年金のしくみによる「在職停止を除いた部分のみ」が繰下げ増額の対象になることを正しく理解していない方も見受けられます。 そこで、わかりやすいケースとして、65歳以降に年金の一部が在職停止されている方が68歳に会社を退職し、70歳から繰下げ受給をすると、年金はどのようになるのか、相談事例をもとに説明していきたいと思います。 相談事例 繰下げの手続

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#16 積立金の役割

 公的年金制度は、老齢・障害・遺族という人生における経済リスクに遭遇した人々が困窮化しないように、その時々に生産された財・サービスの一部を分配するルールであることは、これまでもしばしば触れた。その意味で、公的年金制度は基本的に強制的な所得移転の制度であり、その運営で積立金を保有する必然性はない。  もちろん歳入だけでは給付が賄えないとき、積立金を取り崩せば給付が行えるため保有価値は十分にあるが、仮に企業年金のように積立金を保有しても、それによって、公的年金制度が実現しようと

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遺族年金のしくみと手続~詳細版|#19請求者の前年所得が基準額を超過している場合

今回の相談は、夫が死亡して遺族厚生年金を請求しようとしたA子さんが、自宅近くの年金事務所で「請求者の受給要件を満たさない」と言われ、A子さんの知人2人を経由して私に依頼が来たものです。 A子さんの前年収入は高額で、一見すると受給要件を満たしていません。しかし、A子さんは数年前から適応障害を発症し、夫の死亡後は休職せざるを得ないほど、病状が悪化していました。A子さんが無収入となることを、夫の死亡日に推認されるかどうかが本事例のポイントです。 A子さんに令和4年8月15日にお会

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#15 不支給事例 その1(精神障害)

 これまでの連載では、支給される事例を取り上げてきました。しかし、現実には残念ながら不支給になることもしばしばあります。その理由として、ほとんどの場合は障害状態が障害等級に該当しなかったことによるものですが、中にはそれ以外の思わぬ事象で不支給になることもあります。  そこで、今回は不支給になった事例を取り上げ、その理由を検証していきたいと思います。  この相談情報の限りでは、精神障害による通常の障害年金請求です。気を付けなければならないのは、症状が重たそうですので、障害認定

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