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新しい年金時代

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2022年7月の記事一覧

三宅社労士の年金セミナー|#8 雇用保険の高年齢雇用継続給付の基本と実務上の注意点

令和3年4月から高年齢者雇用安定法が改正され、70歳までの雇用確保措置が努力義務化されています。また、年金の受給開始年齢が65歳に引き上げられる中、60歳以降も働こうと思っている人は多くいます。現在の雇用保険の制度として、60歳以降の賃金が60歳前の賃金の75%未満になった場合、高年齢雇用継続給付が賃金の最大で15%分支給されますが、令和7年からは縮小されることになっています。 高年齢雇用継続給付制度と年金制度との関係が正しくわかっていないと、説明するにも苦労します。また、

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#9 化学物質過敏症による請求

 障害年金の受給者は、年々増加傾向にあり、令和元年度末でおよそ216万人いるとされています。また、傷病別の受給者の内訳は公表されていませんが、精神による障害によって、障害年金を受給される方が増えているとも言われています。ストレス社会を反映したものか、まさに現代における特徴的な傾向ですが、実は、昨今、事例が増えていると思われる傷病があります。  それは、自己免疫疾患です。これは、免疫が異常反応して、自身の身体組織を攻撃してしまうという疾患です。代表的な傷病として、「関節リウマチ

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遺族年金のしくみと手続~詳細版|#13事実婚を主張する請求者が遺族厚生年金を受給できるか否か

遺族年金においては、婚姻の届出をしていない「事実婚」であっても、配偶者とみなします。事実婚が認められるには一定の条件があり、本人の申立てと、それを裏付ける証明書類等を確認しなければなりません。加えて、生計維持要件も満たす必要があります。今回は、具体的なケースに基づき、事実婚の認定方法を中心にご紹介します。 「事実上の妻」が遺族厚生年金を請求 厚生年金保険の被保険者であり、かつ老齢基礎年金及び老齢厚生年金の受給者であったAさんが死亡したとのことで、Aさんの「事実上の妻」であ

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年金・税金 わたしの相談事例 公開します|#10 ボーナスにまつわるあれこれ

◆特殊な取扱いの賞与計算 7月の声を聞くと、世間では夏のボーナス(賞与)を手にした方が結構いらっしゃるのではないでしょうか。我が家は長年自営業世帯でボーナスとは無縁のため、若い頃はこの時期の「夏のボーナスセール開催中!」のような大々的な広告にいちいちイラッとしたものです(笑)。 さて、この賞与支給時の税金や社会保険料について、給与計算や社会保険の手続き業務を行っている方にとっては当たり前のことでも、一般の方はほとんどご存じない大事なルールがあります。賞与の手取り額や将来の

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