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新しい年金時代

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2021年12月の記事一覧

これだけは知っておきたい!年金改正のポイント|#2 在職中の年金受給の見直し

令和2年6月に公布された年金機能強化法が順次実施されています。本シリーズでは3つの重要な改正事項「繰上げ受給と繰下げ受給」、「在職中の年金受給の見直し」、「社会保険の適用拡大」について、これだけは知っておきたい改正のポイントをまとめました。 シリーズ第2回では、令和4年4月に実施される在職老齢年金の改正事項について見ていきます。

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遺族年金のしくみと手続~詳細版|#6 被保険者の死亡による遺族厚生年金の受給者は、配偶者か母親か?

遺族厚生年金を受けられる遺族として配偶者と母親がいる場合、配偶者のほうが先順位者となります。配偶者と母親の両者から請求があれば、当然、配偶者が受給者である、と考えてしまいがちです。 今回は、配偶者と母親から遺族厚生年金の請求があり、結果として、配偶者が請求を取り下げたケースをご紹介します。 配偶者が遺族年金を請求した後、母親が請求に訪れる息子のC男さんが死亡したとのことで、母親であるA子さんが遺族厚生年金の請求に年金事務所へ来所されました。C男さんは厚生年金保険の被保険者期

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年金・税金 わたしの相談事例 公開します|#3 同一生計の家族の社会保険料の控除

今はまさに年末調整のピークで、関与先事業所から届いた申告書のチェック、入力作業、結果の確認等に追われる日々です。 「給与所得者の保険料控除申告書」をチェックしていると、本人以外の家族の社会保険料を社会保険料控除の対象として申告しているケースもあります。もちろん同一生計等の一定の条件を満たしていればその申告は有効で、本人の税負担を減らすことができますが、この対象となる範囲が意外と知られていなかったり、「なぜ?」と思う取り扱いになっていたりします。そこで今回は、具体的にはどういう

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数理の目レトロスぺクティブ|#5 給付水準の下限

 平成16年改正では、給付水準の下限の規定が設けられた。マクロ経済スライドにより徐々に給付水準を下げていくことにより財政均衡を図る仕組みが導入されたが、財政の均衡のためにはどこまでも給付水準を下げていいというものではない。老齢・障害・遺族という人生における経済リスクに遭遇した人々が困窮化しないだけの給付を行わなければ、公的年金制度の存在意義そのものが失われてしまう。そこで給付水準に下限を設け、これ以上マクロ経済スライドを続けると次期財政検証時までに給付水準がこの下限を下回る見

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事例でみる障害年金請求の勘所|#2 人工透析による請求事例

事例●人工透析開始により障害年金を請求 では、事例に基づいて、相談形式で具体的に検証していきましょう。今回の事例は、人工透析を開始したことにより、障害年金の請求を希望されている方からのご相談です。どのように進めていけばよいか、必要書類はなにかを、初診日に注意を払いながらご案内しましょう。相談者のステータスは次の通りです。

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