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実態を踏まえて就労系サービスを見直し 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(2023年10月11日)

厚労省の障害福祉サービス等報酬改定検討チームは11日、令和6年度報酬改定に向け、就労系サービスについて議論した。利用者や事業所、自治体の要望を踏まえ、サービスの運用や報酬の見直しを行う。

就労移行支援については、事業所の利用定員規模と利用状況の実態との乖離が生じていることに鑑み、利用定員の人数の見直しを検討する。現在の「20人以上」とされている最少の定員を「10人以上」とする。

就労継続支援A型については、経営改善の取組を促進する。具体的には、経営改善計画書を提出しないなどの指定基準を満たさない事業所への対応を強化し、自治体による指導とともに、スコア方式による評価を見直す。

就労継続支援B型については、日々の体調に波があるなど障害特性等により利用日数が少ない方を多く受け入れる事業所を評価する。このため、利用者数を踏まえた新しい算定式を導入する。

施設外就労の実績記録提出を不要に

就労定着支援については、障害者就業・生活支援センター事業を行う者を実施主体に追加する。地域において必要な就労定着支援を利用できるようにすることをめざす。

就労系に係る横断的な事項としては、事務の簡素化を図る。具体的には、施設外就労を実施した際に事業所が毎月の報酬請求に合わせて提出することとなっている施設外就労に関する実績記録書類について、毎月の提出を不要とする。ただし、実態把握が必要な場合に備えて自治体が確認できるようにしておくことを事業所に求める。
また、施設外支援に係る個別支援計画について、現状は週に1回とされている計画の見直しについて、実態を踏まえて月に1回の見直しとする。

なお、令和4年の改正障害者総合支援法により創設された「就労選択支援」についてはこの日の議題とされておらず、別途議論する。

赤い囲み部分のサービスについて今回検討
(画像出所:社会保険研究所『障害者福祉ガイド 障害者総合支援法の解説 令和3年4月版』)


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