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年金からの各種保険料(税)の特別徴収

年金時代編集部

本コーナー(4月21日掲載)では、年金額改定通知書などの年金受給者に届く4つの通知書について説明しました。その中の1つ、年金振込通知書が6月に送付されています。この通知書は毎年6月に送付され、6月から翌年4月までの年金支払額、年金から特別徴収される各種保険料や源泉徴収される所得税額、それらを控除した後の振込額が通知されます。

そこで今回は、年金振込通知書に記載されている、市区町村の個人住民税や各種保険料(税)の特別徴収について見ていきます。

特別徴収とは、地方税や社会保険料を本来の納税義務者である個人から、直接ではなく、その人の公的年金を支払う事業者(特別徴収義務者)が天引きして地方団体に納入することです(地方税法1条1項9号)。
公的年金を支払う事業者(特別徴収義務者)とは、日本年金機構や各共済組合及び企業年金連合会などです。
ここでは、日本年金機構の特別徴収について見ていきます。
 
●年金振込通知書

 なお、6月に送付される年金振込通知書に記載されている金額は、あくまでも6月時点の予定額です。もしも年金支払額や受取金融機関に変更があったときは、その都度、新しい年金振込通知書が送付されます。

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