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技能実習制度廃止後の新制度で有識者会議が最終報告書のたたき台示す

法務省・出入国在留管理庁は10月18日、技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議を開催し、技能実習制度廃止後の新制度を提言する最終報告書のたたき台を示した。

技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議(第12回)

目的は人材確保と人材育成、一定の要件のもと転籍を容認

新たな制度では、開発途上国への技能移転を通じた国際貢献という技能実習制度の名目を撤回し、人手不足の分野に未熟練労働者として受け入れた外国人を3年間の就労で「特定技能1号」レベルの技能水準の人材に育成することをめざすものとする。
技能実習制度では原則認められなかった転籍も一定の要件(下記参照)のもとで認めるほか、特定技能1号への移行を可能とすることで長期就労の道も拓く。

本人の意向による転籍を認める要件(案)
①同一の受け入れ企業等において就労した期間が1年を超えていること
②技能検定(基礎級)等及び日本語能力A1相当以上の試験(日本語能力試験N5等)に合格していること

この日の会議では、外国人労働者の人権を尊重しつつ、人手不足を解消し、人材を育成していくことを目的とする新制度の骨格はおおむね賛同された。同省は11月を目途に最終報告書をまとめる方針だ。

受け入れ対象分野は特定技能制度を念頭に想定

新制度の受け入れ対象分野は、現行の技能実習制度の職種等(88職種161作業)を当然に引き継ぐのではなく、特定技能制度における特定産業分野(12分野)の範囲内に限るものとする。現行の特定技能制度と同様に、分野ごとの受け入れ見込み数を設定し、上限として運用とする見込み。

本人意向による転籍を認める要件は、上記に加えて、人材確保及び人材育成という制度目的から、現に就労している分野と同一分野内への転籍に限定する。一方で、人権侵害を根絶する観点から、現行の技能実習制度で転籍が認められている「やむを得ない事情がある場合」の範囲を拡大かつ明確化するとした。

特定技能1号に移行する条件は、技能検定3級等以上または特定技能1号評価試験の合格に加えて、日本語能力A2相当以上の試験(日本語能力試験N4等)の合格を設定する方針。
なお、移行に必要な試験等に不合格になった者は、同一の受け入れ企業等で就業を継続する場合に限り、再受験に必要な範囲で最長1年の在留継続を認めるとした。

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