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国民年金保険料の6ヵ月前納は8月31日が申込み期限~日本年金機構が広報

国民年金保険料の6ヵ月前納(令和5年10月分から令和6年3月分)の申込期限が8月31日(木)であることから、日本年金機構はホームページ上で申込期限を広報している。

国民年金保険料はまとめて前払い(前納)すると割引される制度があり、2年前納、1年前納、6ヵ月前納がある。6ヵ月分をまとめて前払いする「6ヵ月前納」では、口座振替では1,130円が割引される(納付額は97,990円)。納付書またはクレジットカードで6ヵ月前納すると、810円が割引される(納付額は98,310)。

令和5年10月分から令和6年3月分までの6ヵ前納を希望する場合、8月31日(木)までに申し込むと、口座振替であれば10月31日(木)に指定口座から引き落とされ、クレジットカードの場合は10月31日(木)にクレジットカード会社が立替納付する(口座引落日はクレジット会社により異なる)。
口座振替およびクレジットカードによる6ヵ月前納を申し込むと、次回からは自動的に6ヵ月前納として取り扱われる。

6ヵ月前納の申込に必要な書類と提出先は以下のとおり。

【納付書による前納】
・通常の納付書に同封されている6ヵ月前納用の納付書で、金融機関やコンビニエンスストアなどで納付する(6ヵ月前納用の納付書は年金事務所等からも取り寄せられる)

【口座振替による前納】(一部免除の場合は翌月振替のみ可能)
・新たに口座振替による納付を始めるとき/国民年金保険料 口座振替納付(変更)申出書 兼 国民年金保険料口座振替依頼書
・振替方法のみ変更するとき/(振替方法変更用)国民年金保険料 口座振替納付(変更)申出書 兼 国民年金保険料口座振替依頼書
・提出先:振替口座のある金融機関の窓口または年金事務所※(郵送可)
※街角の年金相談センターは手続不可

【クレジットカードによる前納】(一部免除の場合、クレジットカード納付は不可)
・新たにクレジットカードによる納付を始めるとき/国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書
・提出先:年金事務所※(郵送可)※街角の年金相談センターは手続不可

※国民年金保険料が一部免除されている場合は、前納は不可

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