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薬剤費ベースでマイナス4.67% 令和6年度薬価改定(2024年3月5日)

厚労省は3月5日、令和6年度診療報酬改定の告示・通知を発出した。同日には薬価基準改定の告示等も行われた。令和6年度薬価改定の改定率は医療費ベースでマイナス0.97%(薬剤費ベースでマイナス4.67%)。このうち、実勢価改定分は、医療費ベースでマイナス0.83%(薬剤費ベースでマイナス4.00%)。改定率に従って、薬価基準に基づき、医薬品の薬価改定が行われる。

薬価基準における収載医薬品(告示数)は1万2,917種類。内訳は、内用薬が7,264種類、注射薬が3,567種類、外用薬が2,060種類、歯科用薬剤が26種類となっている。

革新的な新薬の創出を加速させることを目的に、市場実勢価格に基づく薬価の引下げを猶予する制度である「新薬創出・適応外薬解消等促進加算」(以下、新創加算)については、今回改定で、ベンチャー企業やスタートアップ企業に不利になっている仕組みを見直すとともに、小児に対し効能・効果がある医薬品を評価する形で品目要件を変更した。

不採算品算定699成分1911種類に適用

一方、加算額を算出する際に、実勢価格の薬価との乖離が全品目の平均乖離率を超える品目の場合は、加算を適用しないことになった。

その結果、新創加算の対象であり、薬価が維持された医薬品は506種類、新創加算の対象だが乖離率の条件により薬価が維持されなかった医薬品は78種類、新創加算の対象だが市場拡大再算定等の対象となり薬価が下がった医薬品は39種類で、新創加算の対象医薬品は623種類となっている。

不採算品再算定については、今回改定により、急激な原材料費の高騰、安定供給問題に対応するため、企業から希望のあった医薬品を対象に特例的に適用することになった。

その結果、不採算品のため、薬価の引上げまたは薬価の維持を行った医薬品は、対象成分数で699成分、告示数で1,911種類となっている。

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