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電子処方箋の追加機能リリースを後ろ倒し リフィル処方箋への対応は12月以降(2023年9月27日)

厚労省は9月27日、健康・医療・介護情報利活用検討会の「電子処方箋等検討ワーキンググループ」(WG)第2回会合を開催した。WGは電子処方箋のリフィル処方箋対応などの追加機能のリリース時期について、当初の10月予定から、12月~来年1月へと後ろ倒しすることを了承した。

後ろ倒しの対象となる追加機能は、①リフィル処方箋対応のほか、②重複投薬等チェックにおける口頭同意、③マイナンバーカードを活用した電子署名の3つ。

スケジュール変更の理由として、③のマイナンバーカードを活用した電子署名の運用フローの確定および申請機能・カードドライバ開発等の調整に時間を要していることが挙げられている。①・②と分散して実装することによる医療現場の混乱等を避けるため、①から③をまとめた変更とする。

①・②のスケジュール後ろ倒しに伴い、そのプレ運用期間も変更となる。機能が実装される来年1月頃から、診療報酬改定の施行時期である6月を見据え、来年5月末までの約5か月間とする。

当面の全体スケジュール(変更案)

調剤済み処方箋の保存サービス、保存期間は「5年3か月」に

調剤済み電子処方箋の保存サービスとは、薬局の希望に応じて、調剤済み電子処方箋を電子処方箋管理サービスで保管する仕組みで、令和6年3月に追加機能がリリース予定とされていた(関連記事の❹を参照)。

今回示されたスケジュール案では5月リリースとされ、2か月の後ろ倒しとなっている。

また、同サービスでの調剤済み電子処方箋の保存期間は、当初、調剤年月日から「5年間」とすることが示されていた。その後のアンケートにより、5年経過後、薬局システムに保存し直す期間が必要との意見があり、これを踏まえ、猶予期間を含めて「5年3か月」とする。

令和6年3月から生活保護にも対応

生活保護の医療扶助に対するオンライン資格確認は、「医療DXの推進に関する工程表」において、「2023年度中に導入する」こととされており、運用開始時期は同年3月が予定されている。現在、生活保護受給者(被保護者)に同年3月から電子処方箋の発行を可能とするべく、各種対応が行われている。

被保護者の場合でも、電子処方箋の発行に当たっては、オンライン資格確認で取得した資格情報に紐づけてデータ登録を行う。そのため、未委託の指定医療機関等では資格情報に相当する「公費負担者番号」等をオンライン資格確認等システムで確認できず、電子処方箋の発行ができないことに注意が必要である。この場合は紙の処方箋を発行する。

医療扶助におけるオンライン資格確認の運用(令和6年3月~)

構成員からは、原則として委託先の医療機関等で受診等することの周知が必要といった意見が出された。

関連記事

関連書籍

  • 「医療DX工程表」については、本書33~35頁に掲載

  • 電子処方箋の追加機能に係る資料は、本書472~501頁に掲載

  • 医療扶助のオンライン資格確認に係る資料は、本書478~485頁に掲載

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