#22 肺の傷病による障害年金請求
肺の傷病による障害年金は、主に「肺結核」、「じん肺」、そしてそれ以外の傷病による「呼吸不全」という区分に分かれます。
「肺結核」及び「じん肺」は、機能判定の他に病床判定(胸部X線所見による判定)により障害等級を審査しますが、「呼吸不全」は主に機能判定によって審査します。
この機能判定とは、動脈血ガスや肺活量等の検査結果に基づいた数値により判定をするということですが、実際のところ、障害等級に該当する程度の悪い数値ですと、重篤な呼吸不全状態ですので「在宅酸素療法」を実施している人がほとんどです。従って、肺の傷病による障害年金請求は、この「在宅酸素療法」を実施しているかが目安となります。
今回は、そんな肺における代表的な傷病である「間質性肺炎」による障害年金請求を検証します。
日付が複数出ていますので、下の図1で整理します。
1.間質性肺炎とは
肺の主な役割は、血液に酸素を送り二酸化酸素を取り出すというガス交換を行うことです。このガス交換は、肺にある肺胞と呼ばれるところにある薄い壁(間質)を通して、毛細血管の赤血球に対して行われます。
その薄い壁が、何らかの理由で炎症や損傷または線維化が起こり、ガス交換がうまくできない状態に陥ったことを間質性肺炎と言います。肺炎という名称が入っていますが、風邪等が重篤化した時のような一般的に考えられている「肺炎」とは性質がかなり異なります。その後、ガス交換が正常に行われないことから、呼吸不全等の重篤な症状へとつながっていきます。
この病気に罹患してしまう原因は、喫煙、遺伝子、膠原病、カビ等の細菌感染などが言われていますが、特定をすることは困難です。
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