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療養病棟入院基本料などでもPCR検査や抗原検査を出来高算定に(6月15日)

厚労省は6月15日、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(その22)」を事務連絡した。新型コロナウイルスの感染が疑われる患者や、退院が可能かの判断のために実施するPCR検査や抗原検査で、療養病棟入院基本料の算定患者や介護保険施設の入所者に対しても、DPC対象病院と同様に、診療報酬を出来高算定できることを示している。

新型コロナウイルスのPCR検査や抗原検査は保険適用されており、検査料や判断料を算定できる。DPC制度では、検査料や判断料は包括点数となっているため、本来は出来高で算定できないが、特例により出来高算定できる取扱いが示されていた。

療養病棟入院基本料でなくても、基本的に、検査料や判断料が包括されている入院料などであれば、出来高算定となる。また、地域包括診療料や認知症地域包括診療料など一部の医学管理料を算定する患者も対象となる。

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