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豪雨災害に対応し介護報酬の概算請求を認める(7月6日)

厚労省は7月6日、事務連絡「令和2年7月3日からの大雨の災害に係る介護報酬等の請求等の取扱いについて」を都道府県等に向けて発出した。大雨の災害により、サービス提供記録等を滅失又は棄損した場合6月サービス提供分に係る介護報酬等の請求について、概算請求を可能としている。

概算請求を行う場合は、7月15日までに概算による請求を選択する旨を事業所所在の国保連に届け出る必要がある。

計算方法としては、3~5月までの報酬等支払額の1日あたりの額を算出し30をかける。また事務連絡に記載された様式で届け出ることとしている。

その他、通常方法での請求については国保連に相談するよう求めている。

他方、同日付で、各介護保険サービスに係る介護報酬の算定要件等の柔軟な取扱いを示した事務連絡「令和2年7月3日からの大雨による災害における介護報酬等の取扱いについて」を都道府県に向けて発出した。

これらに先立ち、7月4日には、事務連絡「令和2年7月3日からの大雨による災害による被災者に係る被保険者証の提示等について」を発出していた。豪雨被災者が介護保険の被保険者証を持っていなくてもサービス利用を可能とすることなどを示した。

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