#16 不支給事例その2(肢体障害)
障害年金は、支給が決定された後も引き続き障害等級に該当しているかの審査を行います。このため、症状固定として認定されている場合を除き、障害年金受給者は何年かに一度、指定された期日に診断書を提出して、その障害状態が継続していることを証明しなければなりません。この「何年かに一度」の期間は、傷病や症状によって異なりますが、概ね1~5年程度です。審査時期になると、日本年金機構から診断書が送付され、それに記載されている期日までに提出することとなっています。
提出された診断書に基づいて審査し、障害等級に該当する障害状態が継続していると認定されれば、引き続き障害年金は支給されます。審査次第では、障害状態が更に重くなったと認定され、上位等級の障害年金が支給される場合もありますが、逆に軽くなったと認定されれば、障害等級に該当しなくなり不支給になる場合もあります。
今回も前号(#15)に引き続き不支給になった事例を取り上げますが、今回は障害年金を受給後に不支給になった事例を検証します。まずは、障害年金請求時点の相談者情報から見ていきましょう。
1.初診日及び障害認定日の特定
大腿骨骨頭壊死の原因は、交通事故によるものとなっています。念のため、ステロイド薬の使用歴も聴取しましたが、そのような薬は使用したことがないとのことでしたので、初診日は救急搬送された「A大学病院」の「令和2年4月10日」で問題ないでしょう。また、初診日から1年6ヵ月以内に人工骨頭を挿入していますので、障害認定日は「令和2年7月15日」となります。
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