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三宅社労士の年金実務セミナー#24|未支給年金のアレコレ

三宅 明彦 (みやけ あきひこ)/社会保険労務士

今回は、未支給年金の基本と、具体的な事例を交えて説明をしていきたいと思います。

未支給年金とは、年金を受けている方が亡くなったときに、まだ受け取っていない年金(未請求の状態で受け取っていない場合を含む)や、亡くなった日より後に振り込まれた年金(亡くなった月分まで)を指します。
この未支給年金は、その方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。なお、亡くなった方に一定の条件が当てはまる遺族がいる場合には、遺族年金等を受け取ることができます。
また、年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、「受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。ただし、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は、原則として、この死亡届を省略できます。


未支給年金の基本

1.未支給年金を受け取れる遺族

年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた、①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹、⑦その他①~⑥以外の3親等内の親族が未支給年金を受け取れます。受け取れる順位もこのとおりです。

2.提出方法

「未支給年金・未支払給付金請求書」の提出先は年金事務所または街角の年金相談センターで、添付書類は次のとおりです。また、令和6年11月より様式が一部変更になっています。

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