介護職員等特定処遇改善加算算定でQ&A(8月29日)
厚労省は8月29日、2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)を自治体や介護保険関係団体に向け発出した。10月から実施される介護職員等特定処遇改善加算の算定について4問に答えた。
賃金改善実施期間の設定は、原則10月から翌年3月を想定しているが、次の3点を満たす場合は事業者が任意に選択することも可能としている。
具体的には、①月数は加算算定月数と同じでなければならない②当該年度の加算算定の根拠となるサービス提供の期間の初月から、当該年度の介護職員等特定処遇加算支払終了月の翌月までの連続する期間でなければならない③各年度において重複してはならない-としている。