
入院時食事基準額を引上げへ 令和7年度期中改定を諮問(2025年1月15日)
福岡資麿厚労大臣は1月15日の中医協(小塩隆士会長)に対し、令和7年度の期中で実施する診療報酬改定について諮問した。入院時食費基準額を1食当たり20円引き上げ、基準額を690円とする。口腔機能指導加算が10点から12点、歯科技工士連携加算が最大80点、特定薬剤管理指導加算が5点から10点に引き上げられる。
諮問内容は12月25日の大臣折衝で決定した、①入院時の食費基準額、②口腔機能指導加算および歯科技工士連携加算、③特定薬剤管理指導加算の取り扱い――で構成されている。中医協が近く答申し、その後、告示の上で来年度から実施する。令和7年度予算の大臣折衝で決定した内容は以下の通りとなっている。
食費基準額の引き上げ
医療機関を取り巻く状況変化を踏まえ、入院時の食費基準額を一食当たり20円引き上げる。ただし、低所得者の患者負担については、所得区分等に応じて一定の配慮を行う。
入院時の食費基準額については、令和6年度改定で一食当たり30円引き上げられており、今回の改定により2年間で50円の引き上げとなる。これにより基準額は690円となる。患者の自己負担額は以下の通り。
一般所得者:510円(+20円)
住民税非課税世帯:240円(+10円)
住民税非課税世帯かつ70歳以上で所得が一定基準以下の場合:110円(据え置き)
口腔機能指導加算および歯科技工士連携加算の上乗せ
地域での希少な医療資源を有効活用する観点から、口腔機能指導や歯科技工士との連携に関する加算について、上乗せ加算を講じる。具体的には、次の加算点数が改定される。
口腔機能指導加算:「10点」→「12点」
歯科技工士連携加算1(印象採得):「50点」→「60点」
歯科技工士連携加算2(印象採得):「70点」→「80点」
特定薬剤管理指導加算の上乗せ
特に服薬指導の加算について、医薬品の安定供給などを評価する観点から上乗せ加算を行う。具体的には、調剤報酬の特定薬剤管理指導加算3では、選定療養の対象となる先発医薬品を選択しようとする患者に対して説明を行った場合等の評価が「5点」から「10点」に引き上げられる。