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#39|先天性と診断されたことがある変形性股関節症による障害年金請求


 初診日の特定をするにあたって、病歴と傷病間の相当因果関係を調査しているうちに、先天性の傷病が絡んでくることがあります。例えば、発達障害での請求を考えているところ、知的障害と診断されている過去があったり、または、人工関節を挿入したが、傷病名が先天性の変形性股関節症であったりするケースがよくあると思います。

 先天性と聞くと、初診日は出生日になってしまい、20歳前の障害基礎年金請求しかできないのではないかという考えが頭をよぎりますが、必ずしもそうではありません。先天性の傷病の状態によっては、後発の傷病とは別疾病として取り扱うこともあります。

 この別疾病として取り扱うかどうかは審査次第となりますが、20歳前の障害基礎年金での請求となるか、それとも、20歳以降の障害基礎(または厚生)年金での請求になるかの判断をしなければなりませんので、請求する段階である程度の予測が必要となります。そのような予測が必要な事例として、今回は先天性の疑いがある変形性股関節症での請求事例を検証します。

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