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令和5年9月から共済組合等の年金手続にマイナンバー記載が義務に

年金時代編集部

今年7月に、地方公務員共済組合でマイナンバー(個人番号)との紐づけの誤登録により、元組合員の年金情報が他人のマイナポータル(マイナンバーカードの個人サイト)で閲覧できる事案が報告されました。政府の再発防止への取り組みとして、共済組合等の年金手続にマイナンバーの記載が義務付けられました。


マイナンバー記載の義務化

令和5年09月29日、国家公務員共済組合法及び地方公務員共済組合法の施行規則の一部が改正され、従来、年金請求書等にはマイナンバーの記載は任意でしたが、組合員資格取得届等および年金裁定時の年金請求書へのマイナンバーの記載が義務化されました。なお、共済組合加入期間のある請求者が共済組合ではなく、日本年金機構に請求書を提出する場合も、マイナンバーと基礎年金番号の記載が必要となります。

改正に伴い、届書の様式が変更となりますが、当分の間、旧様式の年金請求書等で提出する場合は、「マイナンバー申告書」※1を添付する必要があります。なお、配偶者加給年金額の対象となる配偶者がいる場合、年金の新規裁定時に当該配偶者のマイナンバーを記載する必要はありません。

           ※1 マイナンバー申告書  

国家公務員共済組合連合会ホームページより

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