
無症状でも入院措置の対象に(2月13日)
政府は2月13日、①新型コロナウイルス感染症を検疫法第34条の感染症の種類として指定する等の政令②検疫法施行令の一部を改正する政令③新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部を改正する政令─の3つを閣議決定するとともに、公布した。施行は2月14日から。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止を万全に期するため、検疫法上の隔離・停留を可能とする。
隔離の対象は患者・疑似症患者、無症状病原体保有者。停留の対象は感染したおそれのある者。また無症状病原体保有者を入院措置・公費負担等の対象とする。