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厚労省が通常勤務時間外の医師の研鑽の考え方示す(11月19日)

厚労省は11月19日の「医師の働き方改革に関する検討会」に、通常勤務時間外に行う医師の研鑽に関する基本的な考え方を示した。

医師の研鑽をどこまで割増賃金の対象となる労働に含むかが課題。一般の労働者と同様に、使用者の強制がなければ、時間外労働には含まないが、強制の有無は、客観的な基準に基づき、上司が判断するため、医療機関の労働管理が課題となった。 厚労省は研鑽の類型に応じて考え方を提示した。

また、労働に含まれない研鑽は、通常業務と明確に切り分ける必要があるとして、◇勤務場所とは別の場所を設ける◇白衣を着用しない-の対応を求めた。  


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