
小規模多機能の定員基準の緩和は、8月26日から施行(8月16日)
厚労省は16日、小規模多機能型居宅介護事業所(介護予防サービスも含む)の登録定員及び利用定員に関する基準について、「従うべき基準」から「標準とすべき基準」に緩和する改正省令を公布した。施行は8月26日から。市町村は「標準とすべき基準」を踏まえつつ、「合理的な理由がある範囲内」で地域の実情に応じて定員に関する条例を定めることが可能になる。
改正省令の公布を受けて厚労省老健局は局長通知を19日付で発出した。市町村が条例を定めるのに当たり、「小規模でなじみの職員による家庭的なケアを実施するという小規模多機能型居宅介護の事業等の制度趣旨を踏まえて介護保険法令で定員が定められていることを踏まえつつ定員の見直しを行う」よう留意を求めた。
今般の省令改正は、地方分権一括法を受けたもので、6月25日に社会保障審議会介護給付費分科会において諮問案が検討され、同日付で了承され、社保審の答申も行われた。