
#40|年金生活者支援給付金と障害年金
障害年金を受給中に、老齢年金など他の年金の受給権が発生する場合もあります。年金は、1人1年金が原則(65歳以降は例外あり)ですので、どちらか1つを選ばなければなりません。これを年金選択の手続きと言います。
単純に両方の年金額を比べて、額の高いほうを選べば問題がないようにも思えますが、実はそう簡単な話ではありません。なぜなら、年金の種類が異なると、それに付随する税金や保険料、支給調整の有無や給付金等のいろいろなバックグラウンドも異なりますので、それら全てを考慮した上で選択をしなければならないからです。
例えば、障害年金は非課税ですが、老齢年金は雑所得扱いとなり課税対象になります。従って、見た目上は老齢年金額のほうが高かったとしても、税金のことを考慮すると、いわゆる手取りは障害年金のほうが高くなる場合も多くあります。このように、受給者の状況によっては有利となる選択がどのようにも変わりますので、年金選択の手続きは慎重に行わなければなりません。
そこで、今回と次回の2回にわたり、年金選択の事例を検証したいと思います。まず、今回は、年金生活者支援給付金の支給を受けている障害厚生年金受給者の年金選択方法について検証します。
