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医療の違反広告「指導・措置等の実施手順書のひな型」違反を3項目に分類(2024年8月22日)

厚労省の医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(尾形裕也分科会長)は22日、不適切な医療広告を防ぐための対策の実効性を高めるため、医療広告ガイドラインに基づく標準的な対応期限を含めた指導・措置の実施手順書のひな型を了承した。違反を3つに分類し、それに基づく指導・措置のステップも示した。ひな型は都道府県に通知され、自治体の違反広告対策に活用される。

美容医療などのウェブサイトが医療広告規制に違反していないかを監視しているネットパトロール事業によると、違反広告が発見され通知された場合、6カ月以内に9割が改善に至っているという。しかし、通知を無視する事例もある。ひな型では、行政指導は違反発見から2~3カ月、中止・是正命令は6カ月以内という標準的な期限を定めている。

違反広告は3つの分類に分かれ、それぞれに対してステップが異なる。分類①②はステップ0からステップ3まで進める違反広告で、分類③は行政指導を超える法的措置を超えた対応ができない違反広告である。分類③の場合、改善が見られなくてもステップ1を超えることができない。

違反の分類と指導・措置等の対応ステップ

分類①は「直接罰が適用される広告」で、「虚偽広告」や「麻酔科を診療科名として広告するときの麻酔科医の氏名の併記の不足」が該当する。
分類②は「①以外の禁止される広告等」で、「比較有料広告」「誇大広告」「公序良俗」「広告可能事項以外の広告(限定解除要件の充足不足も含む)」「体験談」「治療等の前または後の写真」が含まれる。
分類③は「その他」で、「品位を損ねる内容の広告」「他法令または他法令に関する広告ガイドラインで禁止される内容の広告」が該当する。

強制力ある表現への改訂を求める意見も

分類①②では、ステップ2に進むと「中止命令」や「是正命令」が下される。それでも改善がなければ、ステップ3に進み、「管理者の変更」や「許可取り消し」、さらには「司法警察員への告発」といった措置に至る。ステップ3まで進む場合でも、1年以内に手続きを進めることが想定されている。

委員からは、実施手順書に含まれる「考慮する」や「検討する」といった強制力のない表現に対して、表現を強めるべきだという意見が出された。厚労省は、医療広告ガイドラインに沿った表現であり、逸脱するのは難しいとしつつ、運用の中で再検討する考えを示した。他の委員からは、医療広告ガイドライン自体の改訂を求める意見も出た。

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