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厚労省が医師への時間外労働規制で骨格案(12月5日)

厚労省は12月5日の医師の働き方改革に関する検討会に、医師に設ける時間外労働規制の骨格案を示した。長時間労働が多い医師に対しては別に上限を設定し、2024年度から施行する予定。

「地域医療を確保するのに必要な場合」と「一定期間集中的な技能向上のための診療を必要とする場合」の医師に、時間外労働時間の制限を緩和し、高い上限額を設ける。医療機関を特定して対象を限定する。

あわせて、連続勤務時間制限・勤務間インターバルの確保・代償休暇の体制を義務化する。月あたり時間数の上限を超える場合は、面接指導など就業上の措置を行う。

一方、それ以外の医師に対しては、「脳・心臓疾患の労災認定基準における時間外労働の水準を考慮した」時間外労働の上限を設定する。インターバルの確保などは努力義務。これらの骨格に対し、概ね共通の認識が得られているが、労働組合の委員からは「違和感がある」との意見も出た。  

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