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通所系・短期入所系サービスの介護報酬算定で特例示す(6月1日・15日)

厚労省は1日、事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」を発出し、通所系サービス事業所・短期入所系サービス事業所における特例的な介護報酬の算定について示した。さらに15日に発出した第13報でも疑問に答えている。適用は6月からで終了時期は未定だ。終了前にアナウンスするという。

厚労省は、直近の介護報酬の請求状況を調べ、特に落ち込みが大きいサービスを支援することとした。利用者が、これまで利用していたサービスが利用できなくなることを避けるためだ。

具体的に、通所系サービス事業所(通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応通所介護、通所リハビリテーション)について特例的に2区分上位の報酬区分の算定を可能とする(表1・表2)。

また短期入所系サービス事業所(短期入所生活介護・短期入所療養介護)について、提供するサービス日数を3で除した数(端数切り上げ)の回数分について緊急短期入所受入加算の算定等を可能とする。

実施に当たっては区分支給限度基準額の取扱いに変更はない。場合によっては、区分支給限度基準額を超えることが想定される。そうした点も含め、介護支援専門員と連携し、利用者からの同意を得ることや、通所介護計画等と居宅サービス計画におけるサービス提供回数等との整合性を図ることが求められている。同意は必ずしも書面でなくともよいとしている。

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