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令和7年1月に変更された年金関連の手続について

年金時代編集部

今回は、令和7年1月から変更となった年金関連の手続について、見ていきます。


国民年金保険料 前納方法

令和7年1月から国民年金保険料の口座振替・クレジットカード納付での前納に、新たな振替方法・納付方法が追加されました。
2年前納を選択する場合、「2年前納」と「2年前納(4月開始)」のいずれかを選択できるようになりました。

「2年前納」と「2年前納(4月開始)」の違い

「2年前納」は、手続き後、初回振替(クレジット納付含む。以下同じ。)時に、当月分から翌年度3月分(13か月から最大で24か月の2か年度分)の保険料をまとめて振り替えられます(割引あり)。

「2年前納(4月開始)」は、手続後、初回振替時から当年度3月分保険料までは、毎月末日に1か月分ずつ振り替えられ(割引なし)、その後、最初の4月末にまとめて2年分の保険料が振り替えられます。(割引あり)

「2年前納(4月開始)」を選択し、直近の4月から2年前納の開始を希望する場合は、2月末までに申出書を日本年金機構に提出(必着) します。なお、2月末までに提出しても、口座の確認に時間を要するなど、4月の口座振替に間に合わない場合があります。この場合は5月末に、割引のない4月分保険料と5月分から翌々年3月分までの23か月分の前納保険料が振り替えられます。

マイナポータルを経由したねんきんネットから口座振替を申し込むとすみやかに前納を開始でき ます。なお、「2年前納(4月開始)」を選択するための申出書は、年金事務所の窓口か日本年金機構ホームページから取り寄せます。

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