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中川会長、特措法・感染症法改正の罰則規定「悪質な場合のみ適用を」(1月20日)

日本医師会の中川俊男会長は1月20日の会見で、今国会に提出される新型コロナウイルス感染症対策の特別措置法と感染症法の改正法案について見解を示した。

今回の特措法と感染症法等の改正案について、「国と地方自治体の役割と権限の強化がなされており、コロナ対策の着実な取り組みを推進するために評価する。しかし、罰則規定は国民の主権制約を伴う措置も含むため、ていねいな説明の上で従わない、悪質な場合のみに適用するものであり、謙抑的に運用すべきだ」と述べた。

感染症法に基づく医療関係者への協力・要請については、「懸命に取り組んでいる医療機関・医療従事者に対し、いきなり勧告が出されて、それに従わない場合にはその旨を公表する仕組みを導入することは容認できない」と強調。

その上で、厚生労働大臣や健康局長に連絡をとったことを明かし、「中小病院の多くは設備や機器、専門的な人材などハード面ソフト面で不足していることからコロナ対応が難しく、すべての医療機関・医療従事者はさまざまな役割・立場で地域を面で支えてコロナに向き合っていることを改めて理解してもらった。その結果、現行どおりまずは協力要請し、正当な理由なく応じない場合には勧告を行い、勧告に正当な理由なく応じない場合には公表するというていねいな仕組みになる見通しだ」と述べた。

新型コロナのワクチン接種については、「現場の医療機関・医師と行政との連携が重要になる。一両日中に河野担当大臣と話をする予定だが、日本医師会と全国の医師会は全面的に協力することを改めて申し上げたい。集団接種だけといった硬直的な仕組みではなく、医療機関などいろいろな場面で接種が可能な仕組みをつくりたい」と述べた。

 

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