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新しい年金時代

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#年金手続update

マイナンバーを活用した戸籍関係情報の省略

日本年金機構では、マイナンバーを活用した戸籍関係の情報連携の試行運用を令和6年3月に開始しました。同年11月1日より試行運用から本格運用となり、各種届書等への戸籍謄本等の添付を省略できるようになりました。 本コーナーでは、マイナンバーによる情報連携により省略できる各種届出・添付書類について、記事を掲載(9月24日)しましたが、今回は、その後の戸籍謄本等の添付省略について見ていきます。 日本年金機構が情報連携を行う届書等一覧まず、日本年金機構の情報連携については、11月1日の

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年金請求手続においてマイナンバーで省略できない添付書類

前回、マイナンバーによる行政機関同士の情報連携によって、省略できるようになった年金関連の届書や請求書の添付書類をご紹介しました。一方で、情報連携の対象外の書類は引き続き、提出が必要です。今回は、年金請求手続において、マイナンバーによる省略ができない添付書類をまとめました。 1 老齢年金の請求手続について 年金請求書への添付書類として、すべての人が提出を求められるのが「戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか」です。 住民票情報について

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マイナンバーによる情報連携~省略できる各種届出・添付書類

マイナンバー(個人番号)による情報連携により、日本年金機構への届出が一部不要になったり、年金関連の届書等への記載事項や添付書類の一部を省略できるようになっています。ただ、こうした措置は段階的に進められているうえ、例外的な取扱いもあります。 そこで今回は、これまでの流れを振り返りながら、現状を整理します。 戸籍謄本等の添付省略について日本年金機構において、令和6年3月から戸籍関係情報の連携について試行運用を開始しましたが、現時点では各種届書等への戸籍謄本等の添付は省略できませ

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令和7年1月に始まる国民年金保険料の「2年前納」の新しい振替方法

昨今、国民年金保険料はさまざまな納付方法が可能となってきました。令和7年1月からは、2年前納の口座振替及びクレジットカード納付について、新しい振替方法を選べるようになります。今回は、この新しい2年前納の振替方法について、見ていきます。 従来の「2年前納」と新しい「2年前納(4月開始)」2年前納のしくみでは納付書のほか、口座振替やクレジットカード納付による国民年金保険料の納付が可能です。納付書での2年前納の納付期限は4月末で、期限を過ぎると納付できません。口座振替やクレジット

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日本年金機構のホームページで閲覧できる動画

昨今、日本年金機構のホームページに動画が掲載されるようになり、令和6年5月には多数の動画を整理して収載したページが新設されました。電子申請用として掲載されていた「老齢年金請求書の電子申請手順」や、「令和6年度算定基礎届事務説明」「国民年金保険料 免除・納付猶予申請書の記載方法」「簡易な所得見込額の申立書の記載方法」などの手続を解説する動画も、その「動画を閲覧できるページ」の中に収載されています。 これらの動画のうち、今回は「年金の請求手続きに関する動画」から一部を抜粋してご

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老齢年金請求書の電子申請がスタート

年金を請求する際の利便性の向上等を図るため、令和6年6月3日から「老齢年金請求書」の電子申請が可能となりました。年金の未加入期間がないなど一定の条件を満たす場合は、スマートフォンやパソコンから老齢年金の請求手続ができるようになりました。 今回は、老齢年金請求書の電子申請について見ていきます。 電子申請対象者老齢年金請求書を電子申請するには、以下のような条件があります。 ・単身者であること  単身者の場合、老齢年金請求時にマイナンバーにより住民票や戸籍抄本等の添付を原則省略

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年金受給者の定額減税

令和6年度税制改正の大綱において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に越える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年分の所得税及び個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。 年金受給者の定額減税については、所得税は令和6年6月振込の年金から、個人住民税は令和6年10月振込の年金から、実施されます。 今回は、国税庁や総務省の資料中心にみていきます。

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令和6年4月からの請求書様式等の変更

共済組合等のマイナンバー記載の義務化や、年金受給者の負担軽減などの観点から、年金請求書等の様式変更などが行われています。 今回は令和6年4月に変更された、これらの様式等について見ていきます。

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海外で年金を受け取る場合の届書

老齢や遺族年金など日本の公的年金は、海外に居住していても受給できます。その際、日本に住んでいなくても、非居住者として年金に20.42%の(日本の)所得税が課税されます。ただし、租税条約を締結している国であれば、届書を提出することで日本の所得税は免除され、居住国の税法により課税されます。 なお、海外の金融機関への送金は、国ごとに送金通貨が指定されており、個々に希望する通貨を指定することはできません。振込日の為替レートで換算された金額が振り込まれ、年金額は為替レートの変動の影響を

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マイナンバーによる情報連携と年金手続上の注意点

マイナンバーによる情報連携とは、デジタル庁が管理する専用ネットワークを通じて、行政機関同士が行政手続に必要な情報をやり取りすることです。 日本年金機構が他の行政機関等と情報連携することで、各種届出や年金請求時の添付書類等を省略できるメリットが期待されます。 日本年金機構において情報連携の対象となる手続や、添付が省略できる書類については、以下の「情報連携を行う届書等一覧」(日本年金機構ホームページより)に掲載されています。 また、今後はマイナンバーによる情報連携を利用して、

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進む年金手続のICT化~日本年金機構のオンラインサービスをチェック!

昨今、年金に関するさまざまな手続のⅠCT化が進んでいます。マイナンバーを年金請求書に記載することで添付書類を省略できたり(関連記事:#1 マイナンバーでここまで簡単になった年金手続き)、日本年金機構のオンラインサービスにより、各種電子申請が利用できたり通知書類を電子送付で取り寄せたり、といったことが可能になっています。 今回は、日本年金機構のさまざまなオンラインサービスについて整理しました。機構のオンラインサービスには、事業所向けのものと個人向けのものがあります。事業所向け

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年末調整や確定申告に必要な年金関連の通知書がマイナポータルから入手可能に

電子送付が可能になった「公的年金等の源泉徴収票」「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」 毎年の年末調整や確定申告に先立ち、日本年金機構では「公的年金等の源泉徴収票」と「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を対象者に送付しています。 この2つの通知書については、電子データをマイナポータルの「お知らせ」で受け取ること(=電子送付)が可能となっています。さらに、そのデータを国税庁のe-Taxで確定申告書に取り込み、自動入力することができます。 また、給与所得者の方で、勤

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令和5年9月から共済組合等の年金手続にマイナンバー記載が義務に

今年7月に、地方公務員共済組合でマイナンバー(個人番号)との紐づけの誤登録により、元組合員の年金情報が他人のマイナポータル(マイナンバーカードの個人サイト)で閲覧できる事案が報告されました。政府の再発防止への取り組みとして、共済組合等の年金手続にマイナンバーの記載が義務付けられました。 マイナンバー記載の義務化令和5年09月29日、国家公務員共済組合法及び地方公務員共済組合法の施行規則の一部が改正され、従来、年金請求書等にはマイナンバーの記載は任意でしたが、組合員資格取得届

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令和5年6月から「障害状態確認届」がダウンロード可能に

日本年金機構のホームページには、障害年金の請求手続き等に使用する診断書や関連書類が掲載されており、ダウンロードして利用することができます。令和5年6月より「障害状態確認届」が日本機構のホームページからダウンロードできるようになりました。 今回は、障害状態確認届について、見ていきます。 障害状態確認届とは 障害状態確認届とは、障害年金受給者の障害の状態を確認するために日本年金機構から定期的に送付されるもので、「現況届」と「診断書」(新規裁定請求時に提出する診断書と同様のもの

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