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新しい年金時代

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#三宅明彦

三宅社労士の年金実務セミナー#24|未支給年金のアレコレ

今回は、未支給年金の基本と、具体的な事例を交えて説明をしていきたいと思います。 未支給年金とは、年金を受けている方が亡くなったときに、まだ受け取っていない年金(未請求の状態で受け取っていない場合を含む)や、亡くなった日より後に振り込まれた年金(亡くなった月分まで)を指します。 この未支給年金は、その方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。なお、亡くなった方に一定の条件が当てはまる遺族がいる場合には、遺族年金等を受け取ることができます。 また、年金を受けている方

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三宅社労士の年金実務セミナー#23|子ども・子育て支援法等の改正と国民年金法の改正

令和6年6月12日、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律が公布されました。この法律は子育てに関する給付等を強化・拡充して子育て世帯を支援するとともに、子ども・子育て支援特別会計や子ども・子育て支援金制度を創設するものです。 一見、年金とは関係なさそうですが、この法改正のなかで「国民年金第1号被保険者の育児期間における保険料免除措置」が規定され、これに伴い国民年金法が改正されました。施行日は令和8年10月1日で、自営業やフリーランス等の方の育児期間中の国民年金保険料を国

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三宅社労士の年金実務セミナー|#20 マイナンバーと戸籍情報の連携等

マイナンバーと戸籍情報の連携が令和6年3月からスタートしました。年金請求の際に添付が省略できるかは今のところ公表されていませんが、近いうちに省略できるようになるでしょう。 戸籍謄本等は、年金請求の際に添付を求められる場合が多い書類ですが、これまでは取得に手間や時間がかかっていました。それが、戸籍制度等の改正により、令和6年3月1日から利用しやすくなっています。今回は、戸籍制度等の改正の概略を説明します。 戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)戸籍謄本等

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三宅社労士の年金実務セミナー|#19 遺族年金の基礎的な知識②~受給要件等

遺族給付に関し、本コーナーでは前回、給付に関する基本事項と受給額について説明しました。2回目となる今回は、受給要件や相談への対応などについて説明していきたいと思います。

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三宅社労士の年金実務セミナー|#16 妻が死亡した場合の遺族年金4事例 Part2

前回は、妻が死亡したサラリーマンの夫に高校生の子どもがいる場合をベースに、妻の年金加入歴と年齢、夫の年齢と年収を変えた4パターンで夫と子どもが受給する遺族年金を説明しました。しかし実際のところ、遺族年金は実にさまざまです。 そこで今回は、実際に私が担当した事例を4つご紹介します。  事例① 子のいない夫~死亡一時金が出るケースまず、妻は資格期間が25年以上ある老齢厚生年金の受給権者なので、妻に生計を維持されていた遺族は遺族厚生年金を受給できます。夫は妻死亡時に55歳以上であ

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三宅社労士の年金実務セミナー|#15 妻が死亡した場合の遺族年金4パターン

遺族年金は、夫が亡くなって遺された妻や子供が受給するケースが多いと思われます。一方、先に妻が亡くなった場合にはどのようになるのか、という質問をよく受けます。そこで今回は、夫婦と子(15歳・1人)が一緒に生活していた一般的な例で、妻が亡くなった場合の遺族年金について見ていきます。遺族年金にはさまざまな要件がありますが、今回は妻の年金加入歴と年齢、夫の年齢と年収を変えた4パターンで説明します。 事例① 妻は国民年金のみに20年加入して死亡妻は40歳で死亡/夫は46歳で子(15歳

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三宅社労士の年金セミナー|#11 在職中の繰下げ受給~65歳以降も高収入な場合

最近は65歳以降も働ける環境が整いつつあり、年金を繰下げ受給する方が増えてきています。しかし、65歳以降に高収入の場合は、在職老齢年金のしくみによる「在職停止を除いた部分のみ」が繰下げ増額の対象になることを正しく理解していない方も見受けられます。 そこで、わかりやすいケースとして、65歳以降に年金の一部が在職停止されている方が68歳に会社を退職し、70歳から繰下げ受給をすると、年金はどのようになるのか、相談事例をもとに説明していきたいと思います。 相談事例 繰下げの手続

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三宅社労士の年金実務セミナー|#14 iDeCoとNISA、どちらが良いか?

少し前になりますが、金融庁の金融審議会で市場ワーキング・グループが発表した報告書(令和1年6月)に、仮に高齢夫婦が公的年金だけで標準的な生活を送ろうとすると、毎月約5.5万円が不足し、65歳以降30年間生きるとすると約2,000万円の資金が必要になる。高齢夫婦の金融資産は平均で2,252万円あり、そこから取り崩すことになる、という内容が示されました。 マスコミ等でも話題になって2,000万円という数字だけが一人歩きしてしまったとはいえ、「公的年金だけでは老後の生活に無理がある

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三宅社労士の年金実務セミナー|#12 令和5年度の年金額は新規裁定者と既裁定者の区別に注意(67歳は要注意)

令和5年度の年金額は賃金(名目手取り賃金変動率)と物価(物価変動率)の両方が上昇したためにプラス改定されます。また、賃金の上昇率は2.8%、物価の上昇率は2.5%であったために、新規裁定者と既裁定者で改定率が異なります。 マクロ経済スライドが実施されるために、実際の改定率は新規裁定者が2.2%のプラス改定になり、既裁定者が1.9%のプラス改定になります。 新規裁定者とは67歳以下の人、既裁定者は68歳以上の人、という区分けがされていますが、実際には、68歳の誕生日で切り替わ

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三宅社労士の年金セミナー|#10次期年金制度改正へのつぶやき

次期年金制度改正への議論が社会保障審議会年金部会で始まりました。 今回は、実務に関する事例から少し離れ、次の年金制度改正について筆者なりに考えてみたいと思います。年金部会での検討項目は多岐にわたると思われますが、「基礎年金の45年化」と「社会保険のさらなる適用拡大」を中心に、つぶやきます(つぶやきですから、大目に見ていただければ、と思います)。  基礎年金の45年化(保険料拠出期間の5年延長)について 現在の基礎年金拠出期間(保険料拠出期間)は、20歳から60歳になるまで

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三宅社労士の年金実務セミナー|#9 税金・健康保険と年金の繰下げ受給・遡り受給との関係 

65歳時の年金相談の際には、年金だけでなく、健康保険や雇用保険への加入の仕方や保険料、また税金に関する知識があると、アドバイスの内容がより充実します。今回は、年金相談事例に基づいて、年金とその周辺知識について説明します。 【事例1】60歳で再雇用、65歳から別会社でパート、年金は70歳に繰下げ◆健康保険について まず、65歳からの健康保険ですが、任意継続被保険者として1年くらい加入してから国民健康保険に変わるとのことで、もっとも有利だと思います。 65歳までの給与がいく

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三宅社労士の年金セミナー|#8 雇用保険の高年齢雇用継続給付の基本と実務上の注意点

令和3年4月から高年齢者雇用安定法が改正され、70歳までの雇用確保措置が努力義務化されています。また、年金の受給開始年齢が65歳に引き上げられる中、60歳以降も働こうと思っている人は多くいます。現在の雇用保険の制度として、60歳以降の賃金が60歳前の賃金の75%未満になった場合、高年齢雇用継続給付が賃金の最大で15%分支給されますが、令和7年からは縮小されることになっています。 高年齢雇用継続給付制度と年金制度との関係が正しくわかっていないと、説明するにも苦労します。また、

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三宅社労士の年金実務セミナー|#7令和4年4月からの年金制度改正による想定相談

令和4年4月から年金制度の大きな改正が実施されています。今回は、今後どのような相談があって、どのような相談が増えてくるのかを項目ごとに予想してみたいと思います。 ① 在職老齢年金の改正について 60歳台前半の在職老齢年金の調整額が47万円になったことで、働く側にとっては給与と年金の両方がもらえる機会が増えることになったわけですから、年金をもらいながら働くことに対して就労調整を誘引することは少なくなったのではないでしょうか。現状からすると再雇用で給与の下がった方が多くいる中

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三宅社労士の年金実務セミナー|#6  令和4年度からこう変わる!公的年金制度 Part3 厚生年金・健康保険の適用拡大

本年4月、年金制度改正法(「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」令和2年6月5日公布)の目玉の事項が施行となります。年金実務セミナーでは、直前の1月から3月にかけて、次の3つのパートごとに改正内容を再確認しています。 3月はpart3の「厚生年金・健康保険の適用拡大」について見ていきます。 part1:在職中の年金受給(令和4年4月施行)→1月21日(金)掲載 part2:年金の繰上げ受給と繰下げ受給(令和4年4月施行)→2月18日(金)掲載 pa

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