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通所介護等の介護報酬「3%区分」特例は令和5年度も引き続き算定可(2月15日)

厚労省は2月15日、新型コロナウイルス感染症により通所介護等の利用者数の減少が生じている場合の特例「3%加算」「規模区分の特例」は令和5年度も算定可能であることを事務連絡で示した。

感染症や災害の影響により利用延人員数が減少した場合の基本報酬への3%加算
(令和5年度の取扱い)

通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護については、安定的なサービス提供を可能とする観点から、感染症や災害の影響により利用者数が減少した場合の特例として、基本報酬への「3%加算」を行う措置が取られている。

また、通所介護および通所リハビリテーションにおいて、感染症等により利用者の減少が生じた月の利用延人員数が、より小さい事業所規模別の報酬区分の利用延人員数と同等となった場合、小さい事業所規模別の報酬区分を適用できるとしている(規模区分の特例)。

今回の事務連絡では、新型コロナウイルス感染症が令和5年度も引き続き「3%加算」「規模区分の特例」の対象となる感染症であることを明確化した(介護保険最新情報Vol.1127)。ただし、令和5年度中に同加算や特例の対象外とする場合もあるとしている。

また、令和4年度中に利用人員数の減少に基づき3%加算を算定した事業所であっても、令和5年度に再び同加算を算定することができるとした。

この場合、令和5年度の同加算の算定に当たっては、減少月の利用延人員数が、令和4年度の1月当たりの平均利用延人員数から5%以上減少していることを必要とする。

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