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制度加入免除の申請書提出期限は9月30日まで ― 日・イタリア社会保障協定

日本年金機構は8月30日、令和6年4月1日に発効した「社会保障に関する日本国とイタリア共和国との間の協定(日・イタリア社会保障協定)」について、発効日以前からイタリアに派遣されている人に向けて、協定発効日までさかのぼってイタリアの年金制度及び公的雇用保険制度の加入を免除されるためには、協定発効から6ヵ月となる9月30日が「適用証明書交付申請書」の提期限であることをあらためて広報した。

適用証明書交付申請書は、就労の開始予定年月日または延長開始年月日の概ね6ヵ月前から提出可能で、国民年金に関する適用証明書の交付を受けるための各種申請書(「国民年金 適用証明書交付申請書」「国民年金 適用証明期間継続・延長申請書」「国民年金 適用証明書再交付申請書」)は、最寄りの年金事務所に提出する。
厚生年金保険に関する適用証明書の交付を受けるための各種申請書(「厚生年金保険 適用証明書交付申請書」「厚生年金保険 適用証明期間継続・延長申請書」「厚生年金保険 適用証明書再交付申請書」)は日本年金機構の社会保障協定担当に郵送して提出する。 

イタリアとの協定において、適用調整の対象となるイタリアの年金制度は、以下のとおり。

  1. 民間被用者が加入する被用者の障害年金、老齢年金および遺族年金に関する一般強制保険

  2. 自営業者が加入する自営業者に関する一般強制保険の特別制度

  3. 準従属労働者(組織的かつ継続的な労働に従事する独立労働者)が加入する一般強制保険の分離制度

  4. 公務員、教員、ジャーナリストおよび興行関係者が加入する1.に規定する一般強制保険を代替し、および除外する保険制度

社会保障協定には、日本・イタリアの両国の被用者などが相手国に派遣された場合、本国の社会保険制度に加入したまま相手国の保険料も支払わなければならない、いわゆる二重加入を防ぐ目的がある。
さらに、相手国での派遣期間が、年金を受給するために最低必要とされる期間以上であれば、それぞれの国の制度への加入期間に応じた年金がそれぞれの国の制度から受けられるように、年金加入期間の通算をして年金受給資格を確保することも目的としている。

こうした二国間の社会保障協定締結国は、2000年2月発効のドイツをはじめ、イタリアも含めて23を数える(2024年4月1日現在)。

日本年金機構 「社会保障協定


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