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控除対象外消費税解消で上乗せの超過分の還付を(6月6日)

日本医師会の今村聡副会長は6月6日の会見で、医業税制検討委員会の答申「医療における税制上の諸問題およびあるべき税制」を発表した。

答申は、控除対象外消費税の解消策として、現行の非課税を前提として、診療報酬に仕入税額相当分として上乗せしている2.89%相当額を上回る仕入消費税額を負担している場合は、超過分の税額控除(還付)を認める制度を提案した。28年3月の同委員会の答申と、ほぼ同じ内容となっている。

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