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改正入管法が参議院で可決、成立(12月8日)

出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(改正入管法改正案)は12月8日、参議院本会議で与党などの賛成多数で可決、成立した。

同法は、人材確保が困難な産業分野での外国人人材の受け入れを拡大するため、新たな在留資格として、一定程度の技能を要する業務に従事する「特定技能1号」と、同分野で熟練した技能が必要な「特定技能2号」を創設することなどが柱。施行は一部を除き、平成31年4月から。

対象分野には「介護」が含まれ、初年度での受け入れ人数を5千人程度と見込み、5年目までの累計で最大6万人としている。

衆議院では、施行後3年を目途としていた見直しの検討に関する規定について「施行後2年」とするなどの修正が加えられた。

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