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今秋以降の感染拡大で保健医療への負荷が拡大した場合の対応を決定(11月18日)

新型コロナウイルス感染症対策本部は11月18日、今秋以降に新型コロナ感染拡大で保健医療への負荷が高まった場合の対応について決定した。オミクロン株に対応した新たな4つのレベル分類に見直すとともに、各段階において取り得る感染拡大防止措置を整理した。

オミクロン株に対応し、外来医療等の状況に着目したレベル分類はレベル1(感染小康期)からレベル4(医療機能不全期)までの4段階。

資料:第20回新型コロナウイルス感染症対策分科会(令和4年11月11日)

令和4年夏のオミクロン株と同程度の感染力・病原性の変異株を中心として感染が拡大し、保健医療への負荷が増すとともに社会経済活動にも支障が生じている段階をレベル3(医療負荷増大期)とする。このレベルにあると認める都道府県は必要に応じて「医療ひっ迫防止対策強化宣言」を行う。

都道府県は住民および事業者等に対して、次の協力要請・呼びかけを実施する。

「医療ひっ迫防止対策強化宣言」に基づく対策

  1. 医療体制の機能維持・確保

    1. 重症化リスクが低い人は、発熱外来を受診する前に、自宅で検査キットによるセルフチェックを行い、陽性の場合は健康フォローアップセンターに登録する。なお、症状が重いと感じる等の場合には、電話相談や受診を検討する。

    2. 救急外来及び救急車の利用は、真に必要な場合に限ることとし、専門WEBサイトや電話相談窓口を利用する。

    3. 必要に応じて、病床確保等に関する医療機関への協力要請(感染症法第16条の2等)を行う。

    4. 濃厚接触者となった医療従事者が待機期間中であっても抗原定性検査を行い医療に従事できるよう、可能な限り対応する。

  2. 感染拡大防止措置

    1. 基本的な感染対策の再徹底(「三つの密」の回避、手洗い等の手指衛生、効果的な換気等)

    2. 速やかにオミクロン株対応ワクチンを接種する。

    3. 感染者との接触があった者は早期に検査を行う。帰省等で高齢者や基礎疾患を有する者と接する場合には事前の検査を行う。高齢者施設等の利用者に対して一時帰宅時等の節目での検査を行う。

    4. 混雑した場所や感染リスクの高い場所への外出など、感染拡大につながる行動を控える。特に、大人数の会食や大規模なイベントへの参加は見合わせることも含めて慎重に検討判断する。学校や部活動、習い事・学習塾、友人との集まりでの感染に特に気を付ける。

    5. 飲食店での大声や長時間の回避、会話する際のマスク着用

    6. 普段と異なる症状がある場合には、外出、出勤、登校・登園等を控えることを徹底する。

    7. テレワーク(在宅勤務)等の推進

    8. 人が集まる場所での感染対策の徹底・従業員への検査の勧奨・適切な換気・手指消毒設備の設置・入場者の整理・誘導・発熱者等の入場禁止・入場者のマスクの着用等の周知

    9. 医療機関、高齢者施設、学校、保育所等において、令和4年10月13日の新型コロナウイルス感染症対策分科会提言の対策を講じる。

    10. 高齢者施設等における抗原検査キット等を活用した集中的検査の推進

    11. 飲食店において十分な換気や、座席の間隔の確保又はパーティションの設置等を行う。

  3. 業務継続体制の確保

    1. 多数の欠勤者を前提とした業務継続体制の確保を促す。

    2. 一時的に業務が実施できない場合があることやその時の対応について、事前に、住民や取引先や顧客等に示すことを促す。

    3. 濃厚接触者でない接触者に対する出勤停止を要請しないことを周知する。

国は当該都道府県を「医療ひっ迫防止対策強化地域」と位置付け、リエゾン職員派遣等の追加的な支援を行う。

「レベル3:医療負荷増大期」において感染拡大のスピードが急激な場合や、医療ひっ迫防止対策強化宣言に基づく上記対策を講じても感染拡大が続き、医療が機能不全の状態になった場合、都道府県は「医療非常事態宣言」を行い、国は当該都道府県を「医療非常事態地域」として位置付ける。

当該都道府県は住民および事業者に対して、人との接触機会の低減についてさらに強力な要請・呼びかけを行う。

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