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オンライン診療のガイドライン案を議論(3月9日)

厚労省の「情報通信機器を用いた診療に関するガイドライン作成検討会」は3月9日、オンライン診療のガイドライン案を議論した。年度内の次回の検討会でまとめる。同日の議論では、オンラインの通信環境のセキュリティに関し多くの意見が出た。ガイドラインの対象はオンライン診療に限定し、「遠隔診療のうち、医師対患者で情報通信機器を通して、診療行為をリアルタイムで行うこと」と定義した。

オンライン診療では、初診は原則対面で行うべきとした。ただ禁煙外来など疾病を見落とすリスクが低い場合は、対面診療がないことも許容されるとした。オンラインの通信では、視覚と聴覚の情報を含む情報通信手段を求める。セキュリティ対策では、最低限遵守する事項と推奨される事項を示した。委員からは、患者のパソコンやスマホなど端末の安全性を確認するのは困難で、医療情報につなげるネットワークと分断することが必要との意見が出た。

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