三宅社労士の年金実務セミナー|#6 令和4年度からこう変わる!公的年金制度 Part3 厚生年金・健康保険の適用拡大
本年4月、年金制度改正法(「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」令和2年6月5日公布)の目玉の事項が施行となります。年金実務セミナーでは、直前の1月から3月にかけて、次の3つのパートごとに改正内容を再確認しています。
3月はpart3の「厚生年金・健康保険の適用拡大」について見ていきます。
part1:在職中の年金受給(令和4年4月施行)→1月21日(金)掲載
part2:年金の繰上げ受給と繰下げ受給(令和4年4月施行)→2月18日(金)掲載
part3:厚生年金・健康保険の適用拡大(令和4年10月・令和6年10月施行)
各パートの最後に「理解度テスト」を設けましたので、施行前にポイントを確認していただければと思います。
1.厚生年金・健康保険の適用拡大(令和4年10月・令和6年10月施行)
(1)これまでの短時間労働者への社会保険(厚生年金・健康保険)の適用拡大の変遷
短時間労働者への社会保険(厚生年金・健康保険)の適用拡大は、これまで以下のように実施されています。
① 平成28年10月から実施された適用拡大
【適用要件】
・従業員数(適用拡大前の厚生年金の適用対象者数)が501人以上の企業
・週の労働時間が20時間以上
・月額賃金が8.8万円以上
・勤務期間が1年以上の見込み
・学生は除外
※令和元年11月末日時点の対象事業所(特定適用事業所)は3万741件、短時間被保険者は45万6,863人
② 平成29年4月から実施された適用拡大(任意)
【適用要件】
・従業員数(適用拡大前の厚生年金の適用対象者数)が500人以下で労使合意を得た企業、国及び地方公共団体(規模を問わない)
・他の条件は①と同じ
※令和元年11月末日時点で、任意に適用拡大を申し出た事業所(任意特定適用事業所)は5,742件、短時間被保険者は7,852人
(2)厚生年金・健康保険の適用拡大 第1段階(令和4年10月実施)
適用拡大の企業規模要件は前述の「501人以上」から段階的に緩和されます。第1段階として、令和4年10月からは「101人以上」になります。
また、「勤務期間が1年以上の見込み」という要件は、実務上の取扱いの現状も踏まえて撤廃し、フルタイムの被保険者と同様の「勤務期間が2ヵ月以上の見込み」に変わります。
改正にあたっては各要件について検討されましたが、結果として「適用要件の考え方」の基準を下げていくことになりました。なお、企業規模要件が101人以上になることで、新たに約45万人が適用されることが見込まれます。
【適用要件】
・従業員数(適用拡大前の厚生年金の適用対象者数)が101人以上の企業
・週の労働時間が20時間以上
・月額賃金が8.8万円以上
・勤務期間が2ヵ月以上の見込み
・学生は除外
(3)厚生年金・健康保険の適用拡大 第2段階(令和6年10月実施)
前述の企業規模要件「501人以上」が、令和6年10月から第2段階として「51人以上」になります。企業規模要件が51人以上になることで、新たに約65万人が適用されることが見込まれます。
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