事例でみる障害年金請求の勘所|#1 ペースメーカー装着による請求事例
障害年金請求に必要な基本的書類
障害年金の請求に必要となる基本的書類は、障害年金請求書のほかに、次の3つの書類があります。
⑴受診状況等証明書
受診状況等証明書(以下「受証」と言います。)は、障害の原因となった傷病により、初めて医療機関を受診した日を証明するものです。初診日証明とも言います。この書類により初診日が定められ、納付要件の判定やその時加入していた年金制度により、障害厚生年金か障害基礎年金かが決まります。ただし、様式に中に初診までの経緯等を記載する欄がありますが、ここに「近医を受診後、当院受診」というように、以前に他の医療機関を受診(これを「前医」と言います。)があることを伺わせる記載があると、初診日として認められず、その前医の受診状況等証明書の添付が必要になる場合も多いですので、必ず記載されている内容すべてを確認しましょう。
なお、初診の医療機関から現在まで同じ医療機関に通院している場合は、次の診断書で初診日証明ができますので、本証明は省くことができます。
⑵診断書
その障害の状態(重さ)審査する上で、非常に重要な書類になります。注目すべきは障害状態の記載だけではなく、いつの状態を記載したのかという「現症日」も重要になります。障害年金請求に適切な現症日の記載がなされているかも、注意して確認する必要があります。
障害年金請求に適切な現症日とは、原則次の通りです。
⑶病歴就労状況等申立書
病歴就労状況等申立書(以下「病歴申立書」と言います。)は、請求者自身が記載する、その障害の原因となった傷病発生から現在の障害状態に至るまでの経緯を記載するものです。
障害状態およびその初診日の審査は、受証や診断書で行いますが、傷病による障害状態は人それぞれですから、その記載内容だけでは、判別しにくい事項も多々あります。そこで、この病歴申立書の記載も審査の上で参考にする場合がありますので、医師の証明書類ではありませんが、重要な書類になります。
以上の3つの書類が、障害年金請求における基本書類となりますが、その他、傷病に応じた追加添付書類が求められる場合もあります。
事例●ペースメーカー装着により障害年金を請求
では、事例に基づいて、相談形式で具体的に検証していきましょう。今回の事例は、ペースメーカーを装着したことにより、障害年金の請求を希望されている方からのご相談です。どのように進めていけばよいか、必要書類はなにか、ご案内しましょう。相談者のステータスは次の通りです。
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