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医師の副業・兼業の通算労働時間は自己申告等で把握(3月11日)

厚労省の医師の働き方改革の推進に関する検討会は3月11日、時間外労働の上限時間の暫定特例措置等が適用される医師への追加的健康確保措置の取扱いを議論した。

複数医療機関に勤務する医師については、本人の自己申告等で把握した「副業・兼業先での労働時間」を通算し、追加的健康確保措置を実施することを決めた。追加的健康確保措置の代償休息の日々の管理は医師が自ら行い、定期的に医療機関に報告する。

また、厚労省は、代償休息に関し、所定労働時間内の取得や勤務間インターバルの延長以外に、「必要な疲労回復を目的とする代償休息の趣旨に鑑み、あらかじめ予定されていた休日も、代償休息として算入できる」ことを提案した。しかし、労働組合側の委員は難色を示した。  

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