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ワクチン接種により介護事業所で人員配置基準を満たさなくなる場合に「柔軟な対応」を認める(7月2日)

厚労省老健局は2日、事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第24報)」を自治体等に向けて発出した。

事務連絡では、介護サービス事業所に勤務する職員が新型コロナワクチンの接種を受けることや接種後の副反応により一時的に人員配置基準を満たさなくなる場合について、「柔軟な対応をして差し支えない」と認めた。適用は同日から。

同様のケースで、基準以上の人員配置や有資格者等の配置により算定可能となる加算について一時的に加算の要件を満たさなくなる場合にも、「柔軟な対応」を容認している。

なお、職員のワクチン接種について、サービス提供に影響が出ないように、同一事業所内では職員の接種日を分散させるなど調整することも求めている。

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