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三宅社労士の年金実務セミナー|#20 マイナンバーと戸籍情報の連携等

三宅 明彦 (みやけ あきひこ)/社会保険労務士

マイナンバーと戸籍情報の連携が令和6年3月からスタートしました。年金請求の際に添付が省略できるかは今のところ公表されていませんが、近いうちに省略できるようになるでしょう。

戸籍謄本等は、年金請求の際に添付を求められる場合が多い書類ですが、これまでは取得に手間や時間がかかっていました。それが、戸籍制度等の改正により、令和6年3月1日から利用しやすくなっています。今回は、戸籍制度等の改正の概略を説明します。


戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)

戸籍謄本等の申請は本籍地のある市区町村に申請をすることになっていましたが、令和6年3月1日からは、どこの市区町村からでも申請できるようになっています。相続の際には、被相続人の出生から死亡までの戸籍を相続人の住所地の市区町村で申請すれば相続人の確定もできます。
なお、改製原戸籍や除籍謄本も申請できますが、交付する市区町村から本籍地のある市区町村に確認を取るために、多少の時間がかかります。

では、戸籍法の改正について概要を見ていきます。

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