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令和2年度改定で薬局の調剤基本料の要件を厳格化(1月31日)

中医協は1月31日の総会で、令和2年度診療報酬改定に向けて個別改定項目を協議した。調剤報酬関係では、調剤基本料を見直す。

特定の医療機関からの処方箋の受付割合が著しく高く、かつ処方箋の受付回数が一定程度ある薬局について、医薬品の備蓄の効率性や医療経済実態調査の損益率の状況を踏まえ、調剤基本料2および調剤基本料3の要件を厳しくする。

いわゆる同一敷地内薬局の特別調剤基本料で、かかりつけ機能の基本的な業務を実施していない場合の要件を厳しくする。医療機関の外来患者に対する調剤料、院外処方の処方箋料の一般名処方加算および調剤技術基本料を引き上げる。

後発品の使用促進では、薬局の後発医薬品調剤体制加算を後発品の数量割合の高い加算に重点を置いた評価とする。医療機関の後発医薬品使用体制加算では、数量割合60%以上の加算4を廃止するとともに、数量割合の高い医療機関の評価を充実する。  

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