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医師の健康確保措置が未履行の行政処分の手順を了承(9月2日)

厚労省の医師の働き方改革の推進に関する検討会は9月2日、年1860時間までの時間外労働を認める特例水準で勤務する医師に対して義務付ける追加的健康確保措置が履行されない場合の処分の手順について、概ね了承した。

医師に対しては一般の労働者より高い時間外労働の上限を設ける代わりに、「連続勤務時間制限・インターバル規制等」「面接指導・就業上の措置」の追加的健康確保措置の実施が医療機関に求められる。

医療機関は実施状況を記録し、都道府県は立入検査で記録をチェックする。未実施の場合は都道府県が支援する。それでも未実施のときには改善命令を出す。最終的には罰則を課すとともに、特例水準の指定を取消す。

また、医師労働時間短縮計画の大枠についても、概ね合意した。医師の労働時間を正確に把握し、短縮の目標を設定する。毎年度、労働時間短縮の進捗を確認し、取組み状況の自己評価を行う。

医療機関の実績と取組みを評価する都道府県とは中立的な組織を創設する。評価結果は公表し、医療機関にフィードバックする。その結果を踏まえ、都道府県の勤改センターが医療機関を支援する。  

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