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改正健康増進法の関係政令を閣議決定(2月19日)

政府は2月19日、受動喫煙防止を進めるための改正健康増進法の2つの政令を閣議決定した。1つは、健康増進法施行令の一部改正政令で、受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主として利用する特定施設として、病院や診療所、助産所、薬局、老健施設、介護医療院、学校、児童福祉施設等を規定した。7月1日施行。

もう1つは、健康増進法施行令及び消費者庁組織令の一部改正政令で、喫煙目的施設の要件や、受動喫煙防止の適用除外施設などを規定。来年4月1日に施行される。

喫煙目的施設の要件として、次のいずれかに該当する。①施設の屋内の場所の全部を専ら喫煙とする場所とするもの(公衆喫煙所)②施設を利用するものにたばこを対面販売し当該施設の屋内で喫煙場所を提供することを主たる目的として併せて設備を設けて客に飲食させる営業を行うもの(バー、スナック等)③たばこまたは喫煙器具を対面販売して屋内で喫煙場所を提供しているもので、客に飲食させる営業を行うものを除いたもの(店内で喫煙可能なたばこ販売店)。受動喫煙防止の適用除外施設としては、鉄道・船舶や宿泊施設等の個室を規定した。  

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